伝習館同窓会会則
 
第1章  総    則
       
第1条 本会は伝習館同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図ると共に母校の事業を後援してその発展を資けることを目的とする。
第3条 本会は事務所を福岡県立伝習館高等学校内に置く。
第4条 本会は第2条の目的を達成するため下記事業を行う。
  1.同窓会総会の開催
2.同窓会誌等の発行
3.母校事業の後援助成
4.恩師に対する慶弔
5.其の他本会の目的達成上適当な事業
       
第2章  会員と会費
第5条 本会は下記の者を以て会員とする。
  通常会員
    福岡県立伝習館高等学校卒業生
    高等学校伝習館卒業生
    柳河女子高等学校卒業生
    中学伝習館卒業および準卒業生
    柳河高等女学校卒業生
    高等学校伝習館、柳河女子高等学校の夫々の併置中学校卒業
  特別会員
    中学伝習館、柳河高等女学校、高等学校伝習館、柳河女子高等学校、伝習館高等学校の旧職員および現職員
    本会の趣旨に賛同し評議員の推薦によるもの
  名誉会員
    本会に関係が深く評議員会の推薦によるもの
第6条 生徒は在学中に会費として月額300円並びに入学時3,000円を前納するものとする。
第7条 既納の会費は返附しない。
第8条 会員はその住所、身分の異動の際は支部を通じ本会に申告する。
       
第3章  会計・資産
第9条 本会の資産は下記種類からなる。
  1.資 本 資 産
2.会 員 の 会 費
3.寄 付 金 品
4.前項の資産より生ずる収益および其の他の収入
第10条 基本資産および其の他の資産は評議員会の決議を経て会長が保管する。
第11条 本会の資産は下記の方法によって保管する。
  1.郵便貯金
2.銀行預金又は金銭信託
3.公債又は確実な社債の応募購入
4.其の他確実にして適当と認められる方法
第12条 本会の通常経費は基本資産以外の財源を以て支弁する。
第13条 本会の歳出歳入は毎年予算によって定める。
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
       
第4章  役    員
第15条 本会に下記役員を置く。
  会  長  1 名
副 会 長  5名以内
理  事  若干名
監  事  若干名
評 議 員  若干名
顧  問  若干名
第16条 会長は通常会員の中より理事会が推薦し、同窓会総会において決定する。
第17条 副会長は理事会の推薦により会長之を委嘱する。
第18条 理事および監事は評議員会に於て互選する。ただし支部長は理事とする。
第19条 評議員は各卒業年度の会員より4名以内および各支部の会員の中より支部長を含め各3名を推薦し、同窓会総会の承認を経て会長之を委嘱する。
第20条 現職員(通常会員)の中に評議員を若干名を置く。
なお、評議員のうち1名を書記にあてる。
第21条 役員に欠員を生じた時は補充する。
ただし、其の任期者の残りの任期の間とする。
第22条 会長は本会を代表し会務を総理し兼ねて議長となる。
ただし、総会の議長は出席会員の中より選出する。
第23条 副会長は会長を補佐し、また時宜により会長を代理する。
第24条 理事は理事会を構成し評議員会の決議による一切の会務を処理し、かつ緊急な事項を代決することが出来る。
ただし、理事会の議決は出席者の過半数による。
第25条 監事は本会の資産状況および会計を監査する。
第26条 顧問は会長之を委嘱し随時会長の諮問に応ずる。
第27条 会長は事務職員若干名を置くことが出来る。
会長が之を任命する。
       
第5章  評 議 員 会
第28条 評議員会は理事、監事および評議員を以て組織する。
第29条 評議員会の議決は出席者の過半数による。
可否同数なる時は会長之を決める。
第30条 評議員会は年1回および会長が必要と認めた時之を召集する。
第31条 評議員会は下の事項を審議する。
  1.資産の管理に関する事項
2.歳入歳出、予算案に関する事項
3.各種規定の議決および改定に関する事項
4.其の他会務の執行上必要な事項
       
第6章  総    会
第32条 総会は毎年9月、又は10月に開く。
ただし、臨時に開くことがある。
第33条 該当各項は、前条の総会に提出し、その承認を受けなければならない。
  1.資 産 目 録
2.決 算 報 告
3.事 業 報 告
4.事業(案)並びに予算(案)
       
第7章  支  部  会
第34条 本会は支部会員との連絡を密にする為、会員所在の各地に支部を設けることが出来る。
第35条 各支部に支部長を置き支部会員の互選により会長が之を委嘱する。
       
第8章  附    則
第36条 本会則は総会の議決を経て改訂することが出来る。
第37条 本会運営に必要な細則は別途之を定める。
       
※ 確認事項
辞退、もしくは死去に伴う欠員補充については、回期、支部、地区等の推薦を受けた方を原則としてあてる。